土地の固定資産税の負担水準を平準化することを目的とした、当該年度の固定資産税額を前年度と同額に据え置く措置のことである。
固定資産税は評価額をもとに算出するが、土地については、評価替えによって税額が急激に増えることのないように負担調整措置が適用されている。
これは、評価額を実態に合わせる政策に伴って、地価が下落したにもかかわらず固定資産税額が上昇する、納税者の負担が大きくなるため、そのことへの措置である。
具体的な手法としては、前年度の課税標準額に対する当該年度の価格(住宅用地の特例等を適用したのちの価格)の割合(負担水準)を算出し、その値に応じて当該年度の課税標準額を定める。
例えば、平成20年の住宅地については、負担水準に応じて以下のように調整される。
・100%以上 : 本来の課税標準を適用(前年度よりも負担が減る)
・80%以上100%未満 : 前年度課税標準額に据え置き(これが固定資産税額の据え置きに該当する)
・80%未満 : 徐々に引上げ
なお、負担調整において、評価額の下落率が全国平均以上であるときに一定の配慮をする措置は、平成18年に廃止された。