債権者が保証人に保証債務の履行を請求してきた場合には、保証人は主たる債務者に先に請求するようにいうことができます。
民法では、これを催告の抗弁権といいます(民法第452条)。
例えば、AがBから100万円の借金をし、Aの知人であるCがその借金の保証人になったと仮定します。
このとき債権者Bが、保証人Cに対して100万円の債務を支払うように請求した場合、保証人Cは「まず主たる債務者Aに対して借金返済の督促をせよ」と債権者Bに主張できます。
しかしながら、単に督促をするだけでよいのであるから、債権者にとってはこの催告の抗弁権は実際上ほとんど問題となりません。
ただし、保証人にはより強い抗弁権として、検索の抗弁権が与えられています(民法第453条)。