幅が4m未満の道路であって、道路であるものと「みなす」ことにされた道路のこと(建築基準法第42条第2項)をみなし道路といいます。
その法律の条項の名称を取って、一般的に「2項道路」と呼ばれます。
建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2m以上の長さで接していなければなりません(建築基準法第43条)。
しかし、平成4年の法改正により、特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるようになりました。
この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3mが道路境界線とみなされます。
道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされる。
2項道路の広告では、その旨の表示義務があります。
その結果、敷地面積が約2割以上減少するケースでは、その面積の表示義務があります。