地価が一定の期間内に、相当な程度を超えて上昇、またはその恐れがある区域において、適正な土地利用の確保に支障を生ずる恐れがあるとき、知事は注視区域を指定することが出来ます。
注視区域に指定されると制限がかかります。
注視区域が市街化区域である場合、その注視区域内の2,000平方メートル以上の土地を取引しようとする者は、あらかじめ知事に届出を行なうことが必要となります。
そして知事は6週間以内に審査を終え、必要な場合には勧告を行なうことができます。
また、取引をしようとする者がこの勧告に従わないときは、知事はその者の氏名や商号等を公表することができます。
注視区域では、監視区域よりも土地取引の規制の程度が緩やかです。
注視区域の指定でも効果がない場合は、監視区域への移行が予定されています。