文化財保護法とは、文化財を保存、もしくは活用することを目的として、従来の国宝保存法や史跡名勝天然記念物保存法を統合することにより、1950年に設けられた法律のことをいいます。
文化財保護法では、文化財を6種類に区分することによって定義を行っています。
その中でも文化財として重要と判断されたものを、国宝や重要文化財、史跡、天然記念物等に国が区分を指定し、特により一層保護することを目的としています。
他にも明治以降の建造物に対して、登録有形文化財として登録を行い保護を行います。
また、市町村が定めた伝統的建造物群保存地区に対して、特に重要なものだと国が判断すれば、重要伝統的建造物群保存地区になります。
土地に埋蔵されている文化財については、周知の埋蔵文化財包蔵地を、土木工事等の目的によって発掘を行うときには、着手する日の60日前までに文化庁長官へ届出を行わなければならないとして、その保護を行っています。
そして各々の市町村では、その周知を徹底するために、遺跡地図であったり、遺跡台帳を整備する、といった事を行っています。