伝統的建造物群保存地区とは、伝統的建造物群と、それを一体化してその価値を作っている環境を保存するために、市町村が定めている地区のことをいいます。
伝統的建造物群の例としましては、城下町や宿場町、といった場所に残る、歴史的な集落であったり、まち並が対象となります。
伝統的建造物群保存地区は、都市計画区域内、あるいは準都市計画区域内によって、都市計画法の地域地区として定められています。
それ以外の区域につきましては、条例に基づいて定められます。
条例により、市町村は伝統的建造物群保存地区の、現状を変更する規制といったことなどについて定めることになります。
ですが、基準は政令によって定められたものに従わなければなりません。
規制等の基準を定める政令として、許可の対象となる行為を定めています。
おおよそ5種類に分類され、分かりやすいものでいえば、宅地の造成その他の土地の形質の変更、といったものです。
また、許可を与える基準として、代表的なのが2種類あります。
一つは、許可対象となる好意をした後の、伝統的建造物等の位置・形態等が、伝統的建造物群の特性を維持している事です。
後もうひとつが、伝統的建造物以外の建造物等については、その位置や形態等が、該当保存地区の歴史的風致を著しく損なうものではないこと、があります。