「契約締結上の過失」とは、私法上の概念で、契約締結のプロセスにおいて、過失によって相手方が損害を受けた場合に、その賠償責任を認めようとする責任理論のことです。
契約に際して、調査・報告、配慮、注意などの義務を怠ったことにより、契約が不成立または無効となり、不測の損害を与えたときに、民法で規定する信義則に違反したとして、損害賠償の責任を負うことになります。
過去の判例によってこのような考え方は確立しています。
損害賠償の範囲は、契約が有効なものと信じたことにより被った損害とされています。
損害の具体例としては、現地検分の費用、銀行融資の利息、改修などに要した追加費用などです
例えば、売主に調査・告知義務違反があり損害を与えた場合、契約の準備段階で注意義務違反があり契約締結に至らなかった場合などがその例です。