権利に関する更生登記とは、今存在している登記と、実際の権利関係とで、最初から不一致があった場合、当事者の申請、または登記官の登記の実行手続きによって誤りにより、誤った記録であったり、真正なる記録の欠如、という形になってしまっている場合、それらを解消するために、既存の登記の内容の一部を訂正、または補充する登記のことをいいます。
登記官は、権利に関する登記の、登記事項の一部に誤りや漏れを見つけた際、更生登記の申請を促すため、すぐさま登記権利者、または登記義務者へ通知を行わなければなりません。
両者がいない場合は、登記名義人に対して通知を行います。
ただし、登記権利者、登記義務者、登記名義人が各2人以上いる場合、そのうちの1人のみ通知を行えば良いとされています。
これは不動産登記法によって定められています。
また、誤りや漏れが登記官による場合、登記上利害を持っている第三者がいない場合、またはその第三者が承諾した場合には、当機関は登記の更生を、監督である法務局、または地方法務局の長の許可をもらい、職権により行うことが出来ます。
登記官が登記の更生を行った場合、当機関は登記権利者、登記義務者、登記名義人に更生した旨を通知しなければなりません。