請負契約とは、仕事の依頼を受けた請負人が仕事を完成させることを約束し、注文者がその仕事の完成に対して報酬を支払うことを約束して交わす契約です(民法632条)。一般的には、土木工事や建物の建築工事、洋服の仕立て、物品の運搬などのように、有形物として完成させる契約をいいますが、弁護士への依頼のように無形の場合も請負契約となります。これに瑕疵があれば修補や損害賠償の請求ができ(同法634条)、注文者は仕事が完成するまでならいつでも請負人の損害を賠償して契約を解除することが可能となっています(同法641条)。ただし建物工事請負契約や、注文者の指図等により瑕疵が発生した場合には解除できません。また、瑕疵修補請求権・損害賠償請求権は、仕事の目的物を引き渡したときから1年間に限り行使することができ、仕事の目的物が土地の工作物(建物等)であるときは5年間行使できることになっています。さらに、仕事の目的物が石造・金属造などの工作物(建物等)であるときは10年間行使できます(民法第637・638条)。ただし、建設業界で使用されている建設工事標準請負契約約款では、上記の期間はさらに縮減されています。「請負契約」では請負人は仕事の完成や完結後にしか報酬を請求できないことになっており、注文者も目的物の引渡しや仕事の完結と同時に報酬を支払えばいいことになっています。このように、労務の供給そのものが目的ではなく、仕事の完成が目的である点に最大の特徴があります。尚、紛争予防のた工事について紛争が生じたときは、土木建築等の業者との請負契約について、工事名称、工事場所、工期、請負代金などを明記した工事請負契約書を作成し、詳細な事項の約束を取り決めた契約約款や設計図書、見積書などを揃えることが原則です。(建設業法19条)。建設工事紛争審査会でもその解決を図る途が開かれています(同法25条以下)。 ちなみに、請負人自身が仕事をする必要はなく下請けに出すこともできますが、建設業法では、建設業者として工事管理業務を放棄した一括下請けは原則禁止となっています。尚、請負契約については建設工事に関しては「建設業法」による規制があり、さらに「建設工事標準請負契約約款」と呼ばれるモデル契約書があります(民法第632条から第642条)。
請負契約とは何?(英語表記:contracts for work) |不動産用語集
請負契約
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