売買契約とは、当事者である1人が、とある財産権を相手方へ移転する意思表示を行い、相手方がその財産権に対して代金を支払う意思表示を行い、お互いの意思が合致したことによって成り立つ契約のことをいいます。
売買契約は基本的に諾成契約となっています。
というと、当事者の双方から意思表示を行い、その意思が合っただけで成り立ちます。
また、売買契約においては不要式契約となっているため、書面に残しておく必要がなく、口頭だけでも成り立ちます。
しかし、売買契約は財産権を移転する契約となっていますが、その対価は金銭と限られています。
当事者の双方の意思表示を行い、合うことにより売買契約が成り立った場合、売主に対しては財産権移転義務が発生し、逆に買主に対しては代金支払義務が発生します。
両者の義務を履行するには、同時履行の関係になっているとされています。