分譲マンションなどの区分所有建物に関する権利関係や管理運営について定めた法律で、正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」といいます。
通称「マンション法」と呼ばれることもある。
区分所有建物とは、マンションやオフィスビルのように独立した各部分から構成されている建物のことで、通常の建物に比べて所有関係が複雑になります。
そのため、所有者相互の利害関係を調整する必要性が高いです。
このため、1962(昭和37)年に民法の特別法として区分所有法が制定されました。
これにより、専有部分・共用部分・建物の敷地に関する権利関係の明確化が図られ、規約・集会に関する法制度が整備されました。
2002年改正では、住人および議決権の各5分の4以上の多数決で建替えの決議ができるようになったことが注目されます。