既に生じている契約などの法律行為の効力を消滅させる場合の条件を「解除条件」という。
例えば、新築マンションの購入契約の際に、物件の完成まえに転勤・移動になったとしたら、契約を失効させるという条項を契約に入れた場合。転勤や移動になることは解除条件付売買契約となる。
条件を付けるか否かは当事者の自由となっているが、婚姻・養子縁組・相続の承認・放棄・手形行為については、法律関係を続けることは相当ではない。そのため条件は付けられない。
法律行為の効果の発生が将来の不確定な事実にかかっている場合は「停止条件」という。