将来発生するであろう不確実な事実を、契約等の効力の発生要件とする場合のことを、不確定な事実といいます。
例えば、入社できたらこの家を安く売る、というような契約の場合、入社することが停止条件となります。
このような契約を停止条件付契約売買といいます。
入社できたことを、条件の成就といいます。
その時に売買契約の効力が発生します。
停止条件に対するものを、解除条件と呼びます。
解除条件付売買契約では、契約の時に売買の効力が生じるのが特徴です。
入社出来なかった場合、解除条件が成就し、契約の効力が失われます。
いずれの条件が課されていても、条件の成否未定の間は、条件成就によって生ずる利益は民法によって保護されています。