強制執行とは、債務不履行の債務者に対して、裁判所などの公的機関を通して強制的に取り立てる手続きのことです。
強制執行を行なうには、公的機関が作成した確定判決(債務名義)が必要で、またその債務名義に「執行文」が記載されていることが必要です。
強制執行は、金銭執行と非金銭執行の2種類があります。
●金銭執行
債務者の財産を差し押さえて、金銭を債権者に交付するような強制執行です。
金銭執行の代表例としては「強制競売」と「債権差押」があります。
●非金銭執行
土地引渡請求権などの金銭債権以外の債権を実現するために行なわれる強制執行です。
なお、債務者の不動産に抵当権を設定している債権者が、その抵当権にもとづき不動産を競売することは、「任意競売」といいます。
しかし任意競売は、強制執行には含まれません。
また、任意競売では「抵当権の存在を証する文書」は要求されますが、「債務名義」は必要ではありません。