「主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と都市計画法(9条)において定義されています。すなわち、商業等の業務の利便性を促す用途地域のことを指し、駅前の繁華街などが対象となります。この地域には商業施設はもちろんオフィスや娯楽施設などさまざまなものが建築可能です。また、風俗営業店の建築が唯一認められた用途地域でもあります。
またこの用途地域では、建ぺい率の限度は原則として80%です。
また容積率の限度は200%から1300%の範囲内(12種類)で都市計画により指定されています。尚、この用途地域では次のような用途規制が行なわれています。
(建築できるもの)
1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3.店舗(面積の制限なし)
4.事務所(面積の制限なし)
5.危険や環境悪化の恐れが少ない作業場面積が150平方メートル以下の工場
6.ホテル・旅館(面積の制限なし)
7.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)、映画館・劇場(客席面積の制限なし)、料理店、キャバレー、個室付浴場
8.自動車教習所(面積の制限なし)
9.倉庫業の倉庫
(建築できないもの)
1.上記に挙げたもの以外の工場