取引の広告および取引の受注において、宅地建物取引業者が、その取引態様を明示することを「取引態様の明示」といいます。
宅地建物の取引の形式を、「取引態様」といい、次の3つに分類されます。
1.自己取引(自己が契約の当事者となる)
2.代理取引(代理人として契約交渉等に当たる)
3.媒介(媒介して契約を成立させる)
広告および取引の受注の際に「取引態様」を明示することは、宅地建物取引業者の基本的な義務となります。
と言いますのも、宅地建物取引業者の立場は、取引態様に応じて、重要な違いが生じます。例えば、自己取引であれば自分が売主等、代理取引であれば自分は売主等の代理人であり、媒介であれば自分は契約当事者とならない、などということです。
また、取引形態が変われば、速やかに明示し直す必要があります。