この住宅紛争処理支援センターの主な役割は下記の通りです。
1.指定住宅紛争処理機関に対して紛争処理をする際の業務にかかる費用をサポートすること
2.住宅紛争処理にかかわる情報や資料の収集や整理
3.住宅の建設工事の請負契約・売買契約にかかわる相談や助言、苦情処理等を行う
4.登録住宅性能評価機関から負担金を徴収すること 尚、この住宅紛争処理支援センターは、国土交通大臣が指定する公益法人です。品確法第78条に基づき、指定住宅紛争処理機関の業務の支援などを目的とする公益法人を国土交通大臣が指定できると定められています。
具体的には「住宅紛争処理支援センター」としては「公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター」がすでに指定されています。