「手付解除」とは、手付を交付することにより、後に契約を解除できるようにすることをいいます。
売買契約や賃貸借契約などにおいて、相手方が履行に着手する以前であれば、買主や借主(手付金を支払ったもの)は手付金を放棄(手付流し)し、売主や買主(相手方)は受け取った手付金の2倍を返却する(手付倍返し)ことで、契約を解除することが可能です。
解約手付とは、履行の着手(買主が代金の一部として内金を支払ったり、売主が物件の引渡しや登記の準備を始めたこと)をいいます。
手付解除とは何?(英語表記:cancellation by forfeit/reimbursement of earnest money) |不動産用語集
手付解除
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