宅地とは。宅地及び建物の取引を適用対象としていることをいいます。
宅地建物取引業法上では、宅地の範囲を以下の通りに制定しています。
1.建物の敷地に供せられる土地。
2.都市計画法の用途地域内の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める、公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外の土地。
また、不動産登記法上においては、宅地とは土地の地目のひとつとされています。
建物の敷地及びその維持、あるいは効用を果たすための土地と定義されています。
なお、宅地造成等規制法や土地区画整理法等では、これとはまた異なる定義がされているので注意する必要があります。