隣地高さ制限とは、建物の各部分の高さについて、その部分より隣地への境界線までの距離が長ければ長いほど高くすることが可能になる、という規制のことをいいます。
隣地高さ制限が適用されるケースは、第一種低層住居専用地域、また第二種低層住居専用地域を除いた十種類の用途地域になります。
隣地高さ制限については、建築基準法にて詳しく定められています。
隣地高さ制限による高さの限度については、一番厳しいケースでも20mと定められています。
つまり、一般住宅であったり、低層、また中層の協同住宅を建築する際、隣地高さ制限は実質的に関係がないものと考えても良いとされています。