理事会とは、マンション管理組合において、組合の業務を行う組織のことを指します。
マンションなどの区分所有建物については、その管理を行うために、区分所有者が組合のことを、組織とすることが普通となっています。
そして、その規約に則って理事会を設置し、管理組合の業務を行う事が一般的とされています。
理事会は基本的に区分所有者の中より選ばれた、数名の理事によって成り立っています。
理事会としての業務ですが、管理組合の規約であったり、区分所有者の周回によって決められますが、収支の予算であったり、事業計画の考案や長期修繕計画の策定を行います。
ちなみに本来理事の中から選ばれた理事長は、規約に則って建物の区分所有等についての法律に決められた区分所有建物の管理者として選ばれたことになり、それによってその職務に従事することとなります。
また、管理組合が法人であった場合、理事を選定するのは法令上の義務となっています。