青色申告とは、所得税の確定申告をするときの方法です。個人で、不動産所得や事業所得、山林所得のある人は、「確定申告」を行なう必要がありますが、毎日の取引を正確に記録して、所得や税金の計算を正確に行なっている個人については、国が所得税法上のさまざまなメリットを与えるという制度が設けられています。
この制度のことを「青色申告」といい、申告用紙が青かったことに由来する名称です。 青色申告には特典があり、税金が安くなります。新たに青色申告をするには、その年の3月15日までに所轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出します。青色申告の帳簿は正規の複式簿記による帳簿が原則ですが、簡易帳簿でも代用できます。これらの帳簿は7年間(または5年)保存が必要です。
尚、青色申告の承認を受けるためには以下の3つの要件を満たす必要があります。
不動産所得、事業所得、山林所得がある人。
「青色申告承認申請書」を提出し、所轄の税務署長の承認を受けている。
税法で定められた帳簿書類を作成している。
これらの要件を満たしていない場合は、白色申告になります。正規の簿記による記帳をすることにより、青色申告を行なう個人には、白色申告と比較して税制上で次のような優遇された所得税法上のメリットがあります。
1.一定要件を満たす「家族従業員」に支払った適正な給料・賞与(これを青色事業専従者給与という)は、必要経費とすることができます。
2.複式簿記に従って青色申告決算書を完成させることにより、所得から55万円の特別控除を受けることができます。
3.複式簿記によらないで青色申告決算書を完成させた場合には、上記2.に代わって、所得から45万円の特別控除を受けることができます。
なお、青色申告を行なうためには、青色申告を行なおうとする年の3月15日までに、税務署に「承認申請書」を提出することが必要です。ただしその年の1月16日以後に業を開始した場合には、開始した日から2ヵ月以内に「承認申請書」を提出すればよいことになっています。
また、不動産の貸付けから生じる所得(不動産所得)のある個人が、上記1.から3.のメリットを受ける為には、不動産の貸付けが「事業的規模」に達していることが前提となっています。