都道府県地価調査により公報された「基準地」の価格を「基準地価」といいます。
都道府県地価調査は、地価公示から半年後の地価を評価するもので、地価の変動を速報し、地価公示を補完する役割を担っています。
都道府県地価調査は、国土利用計画法による土地取引の規制を適正に実施するため、都道府県知事が毎年9月下旬に土地評価を公表します(国土利用計画法施行令第9条)。
その評価対象となるのは、全国の約3万地点の「基準地」です。
都道府県地価調査においては、毎年7月1日を基準日として、各基準地に1名以上の不動産鑑定士等による鑑定評価を求め、これを審査・調整し、毎年9月下旬に公報します。
この公報された価格を「基準地価」といいます。