地下室とは、地階に設けた室のことをいいます。
建築基準法では、床面から天井までの高さの3分の1以上が、平均地盤面より下にある部屋を地下室と呼んでいます。
地盤面から見ればやや下にある1階部分のように見える場合ですが、法律上は地下室ということ扱いになることもあります。
ただし、地下室に関する容積率の優遇措置を受ける場合には、地下室の天井が地盤面の上に出ている高さが1m以下であることが必要とされています。
この場合には、地下室の床面から天井までの高さが2.4mであるとすれば、地下室の床面から地盤面までの高さは140cm以上にしなくてはなりません。
つまり、天井高の半分以上が地盤面より下に埋まっている状態となります。