契約により債権を第三者に譲渡することを債権譲渡といいます。
債権を譲渡する場合、もとの債権者(A)の債務者(B)に対する債権の内容は変更することなく、債権を譲り受けた第三者(C)のBに対する債権になります。
Bは債権譲渡の契約には関与しませんが、譲渡契約について対抗要件を満たすことが要請されます。
Bがその債務を誰に弁済すべきかを異義のないように決定するには、Bに対するAの通知またはBの承諾が必要です。
また、B以外の第三者に対して、債権の譲受人を異義のなく決定するためには、Bに対するAの通知またはBの承諾には、確定日付のある証書が必要です。
法人が、指名債権であって金銭の支払いを目的とする債権を譲渡した場合には、その債権の譲渡について債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされるケースがあります。
その債権の債務者以外の第三者については、確定日付のある証書による通知があったものとする特例があります。
また、一定のリース債権等に関しては、債権を譲渡する旨を日刊紙に公告することによって、第三者に対する対抗要件を得ることができるとされています。
これらの措置は、いずれも債権の流動化を容易にして、金融手段が多様化していることに柔軟に対応するための仕組みであす。