この書面の交付は宅地建物取引業法第37条の規定に基づいて義務付けられています。宅地建物取引業者が不動産取引に関与して契約が成立した際に、当該業者が取引当事者に交付しなければなりません。
交付する書面に記載する内容は、代金または借賃の額、その支払方法、引き渡しの時期など法律に定める主要な契約内容です。ただ、売買・交換の場合と賃貸借の場合とでは異なりますので、注意が必要です。そして必ず宅地建物取引士が記名押印しなければなりません。
なおこの書面の交付は、宅地建物取引士の記名押印がある契約書の交付によって、満たすことができます。