滅失登記とは、解体や火災による焼失などの理由で、建物・家屋が存在しなくなった場合(滅失)には、建物の滅失から1か月以内に法務局に申請をすることをいいます。
建物滅失登記は申請義務があり、届出を怠ると10万円以下の過料に処せられることがあります。建物の登記を残したままにしておくと、存在しない建物・家屋が固定資産税の納付対象とされる可能性もあります。
個人で申請することもできますが、行政書士、司法書士、土地家屋調査士などに委託するのが一般的です。また、解体の場合は、解体業者によって有料で申請を代行してくれることがあります。
建物滅失登記とは何?(英語表記:application for registration of loss of a building) |不動産用語集
建物滅失登記
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