権限を持っていない代理人が行った取引や契約等は、本人に対しては基本的に無効とされています。
ですが、取引や契約を交わした相手方が、無権代理人のことを真実の代理人だと誤って信じた場合について、正当な理由があるときにはこの取引や契約が有効なものとされます。
この制度のことを、表見代理と呼びます。
表見代理には、代理権授与表示によって3種類に分かれており、表見代理、代理権消滅後の表見代理、権限踰越の表見代理とがあります。
このように3種類の表見代理は、本人に対して落ち度があることを基本とし、その帰責要因がもとになり、第三者からは真実の代理人であるように見せ、その見せられた姿を信頼して取引を行った相手方を保護するための制度です。