適切に管理されていない空家の状態を是正するための措置を定めた法律を空家対策特別措置法といいます。
正式名称は「空家等対策の推進に関する特別措置法」といい、2014年に制定されました。
空家対策特別措置法は、市町村による空家等対策計画の策定、データベースの整備、空家等の所在や所有者の調査等を規定しています。
さらに、
ア)倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
イ)著しく衛生上有害となる恐れのある状態
ウ)適切な管理が行なわれないことにより著しく景観を損なっている状態
エ)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
の空家等を「特定空家等」として指定して、是正のための立入調査や、措置の指導、勧告、命令、代執行を行なえることを規定しています。
また、措置の勧告を受けた特定空家等に係る土地については、固定資産税等の住宅用地特例から除外されます。