住宅の居室には、換気を目的として、窓その他の開口部を設置する義務があります(建築基準法28条2項)。
換気のための開口部の面積は、居室の床面積の20分の1以上である必要があります。
ふすま、障子など、常に開放できるもので仕切られた複数の居室は、1つの居室とみなすとされています(建築基準法28条4項)。
つまり、居室ごとに窓が必要なのではなく、障子で仕切られた2つの居室に1つの窓でもよいということになります。
なお、換気のための換気設備を有効に設置した場合、上記のような広さの窓などを設ける必要はありません(建築基準法28条2項但書)。