私法上の概念では、自己の名をもって、経済的な効果が他人に帰属するように法律行為をなすことを引き受ける行為を「取次」といいます。これは、商行為の一つでありますが、物品の売買を行なう問屋や物品の運搬を行なう運送取扱人はこれに該当します。なお、取次契約は役務提供型契約となります。
法律的な性格でいえば、取次は、代理や委任に類似していますが、一定の場合には、次のような特徴があげられます。
①自らが取引の相手になること(介入権)が認められていること
②問屋においては自ら債務を履行する義務を負うこと
③運送取扱人においては運送品滅失等について損害賠償責任を負うこと など