知的障害や精神上の障害により判断能力を欠く状況にあるとして、家庭裁判所の後見開始の審判によって後見人が必要だという審判を受けた人のことをさします。
精神上の障害により物事を判断する能力が欠如した状態にある者について、家庭裁判所は民法第7条、第843条に基づき、本人・配偶者・親族などの請求によって審判を行ない「後見開始」の決定を下し、その「後見人」を職権で選任します。こうした手続きによって後見人を付けられた者のことを「成年被後見人」と呼びます。尚、成年被後見人は法律行為を有効に行なうことができないものとされているので、どんな法律行為でも原則的に後で取り消すことが可能です。成年被後見人の財産管理などは成年後見人が行うこととされているため、成年被後見人との契約を行なうには、その成年後見人を代理人と契約を行なわなければなりません(民法第859条)。ただし日用品の購入などは有効に成年被後見人自らで行なうことができます(民法第9条)。ちなみに「成年被後見人」の制度は、2000(平成12)年の民法改正によって創設されたもので、それ以前は「禁治産者」という名称で呼ばれていました。 尚、成年被後見人も平成25年7月より、選挙権・被選挙権を有することとなりました。
成年被後見人とは何?(英語表記:adult ward) |不動産用語集
成年被後見人
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