平成15年5月に公布された、個人情報の適正な取り扱いに関する規定を定めた法律である。
正式名称は「個人情報の保護に関する法律」である。
個人情報保護法は、個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑みて、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するために制定された法律である。
そこでは、個人情報は個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものとしている。
同法では、個人情報のデータベース等(たとえば顧客リスト)を事業の用に供している者(個人情報取扱事業者)に対する個人情報の取り扱いを規制している。
個人情報取扱事業者に対しては、個人情報の取り扱いについて、
①利用目的の特定
②利用目的の範囲を超えた利用の禁止
③不正手段による取得の禁止
④取得に際しての利用目的の通知
⑤情報の正確性確保
⑥情報の安全管理措置
が義務化されている。さらに、
⑦第三者への提供が制限され、
⑧本人による情報開示請求、訂正請求、利用停止請求を規定して原則としてその請求に従わなければならない
とされている。
同法は、個人情報取扱事業者の個人情報の取扱いについては、個人情報保護委員会(2016(平成28)年度までは主務大臣)が監督することとし、その監督に従わない場合には罰則に処すことができるとしている。
また、政府は個人情報の保護に関する基本方針を定めなければならないことなども規定している。