不動産特定協同事業法とは、出資等を受けることにより、不動産取引を行い、それによって得られた収益を分配する事業のルールを決めた法律のことをいいます。
また、このような事業を行っていることを、不動産特定協同事業といいます。
この不動産特定協同事業法は、1994年に作られました。
不動産協定協同事業は、宅地建物取引業の中でも特殊な形態となっており、この業務を営むためには、国土交通大臣等の認可を得るひつようがあります。
認可を得るためには様々な要件を満たす必要があり、例えば宅地建物取引業の免許を所持していることや、法人であることなどがあります。
また、業務内容について、不動産の適正であり、合理的な使用の確保を行う事に従事し、投機的取引を抑制するように考慮すること、また広告や勧誘等について、一律の規制であったり制限を遵守することや、契約を交わすに当たり、一定の説明を書類で行うことなど、細かく定められています。
この法律が作られたことによって、不動産の小口化商品等が開発され、販売するためのルートが円滑になるための規則が明らかとなったため、結果不動産の流動化が促進されることになりました。