都市再生特別措置法とは、都市再生を行うにあたり、その措置を決めた法理のことをいいます。
2002年に制定されています。
都市再生特別装置法によって決められている制度は、以下の4種類です。
一つは都市再生緊急整備地域。
都市再生を行うために、緊急を要するもの、もしくは重点的に市街地の整備を行うべき地域を政令によって定め、地域ごとに市街地の整備を促すための方針を決めます。
二つ目は皆kん都市再生事業計画の認定、及び支援。
民間事業者によって、都市開発業を行い、都市再生緊急整備地域によって市街地の整備を早急に促すことにより、効果的であると判断された事業をm地おめ、認定事業の実施者に対し、民間都市機構によって金融支援等を行います。
三つ目は都市計画の特例。
都市再生特別地区、もしくは民間事業者からの都市再生事業に関する都市計画の提案制度や、都市再生事業に関する許可といった特例など、市街地を急速に、かつ重点的に整備を行うための特例を設けます。
四つ目は、都市再生整備計画によって、事業等に有するために交付金の交付等
都市再生整備計画に関する事業などを行う市町村に対し、国から助成金を受けることなどを定めています。