農振法とは、総合的に農業の復興を行うべき地域の整理に対し、必要とする対策を計画的に行うために設けられた法律のことをいいます。
農業振興地域の整備に関する法律のことを略して農振法と呼び、1969年に作られました。
農振法では、農用地の確保といった点や、農業経営に対して近代化を行うべき地域を農業振興地域として定め、その地域に対して膿瘍地区域といった取り決めや、農業を行う上での最初の整備であったり、農業を行う上での土地を使用することに対する調整といったことを農業振興地域設備計画によって決めることとしています。
その計画を遂行するにあたり、土地の交換分合や、農用地区域内での開発行為を制限するなどといった措置を定めます。