公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするための一つの手法として届出制・申出制を設けているもので、昭和47年に制定された。
以下の土地の所有者が、当該土地を有償で譲渡しようとするときは、土地の所在等について都道府県知事等に届け出なければならない。(公有地の拡大の推進に関する法律4条1項、施行令2条2項)
・都市計画施設の区域内の土地
・都市計画区域内で道路の区域・都市公園を設置すべき区域・河川予定地等として指定された土地
・新都市基盤整備事業又は住宅街区整備事業の施行区域内の土地
・都市計画区域内に所在する土地で10,000m2(重点地域は5,000m2)以上の土地
また、届出をした者は一定の期間は、届出をした地方公共団体等以外の者に譲渡できないこと(同法8条)。