同法は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によって、人が住んだことのない完成後1年以内の住宅で、万が一「構造体力上主要な部分」および「雨水の浸入を、防止する部分」に瑕疵が生じたとき、住宅の完成・引渡後10年間に限り、売主または請負人に、補修もしくは賠償金の支払いを義務づけた法律です。これにより買主または発注者が修繕費用を負担する必要がなくなり、不安が軽減されます。またこの法律の正式名称は「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」です。(平成21年10月1日施行)。尚、売主または請負人は責任を負うための資金をあらかじめ確保しておくために「保険加入」もしくは「保証金の供託」もこの法律により義務付けられています。
ちなみに、宅地建物取引業者が瑕疵担保責任を負うのは、住宅の売り主となる場合です。
尚、主な規定は下記になります。
(1)保証金の供託又は住宅瑕疵担保責任保険による資力の確保をしなければならない。
(2)住宅の検査と一体として保険を引き受ける住宅瑕疵担保責任保険法人の指定をしなければならない。
(3)住宅瑕疵担保責任保険契約に係る紛争を処理するための体制を整えなければならない。
住宅瑕疵担保履行法とは何?(英語表記:act for secure execution of defect warranty liability) |不動産用語集
住宅瑕疵担保履行法
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