所有権以外の財産権とは、地上権・地役権、などがあります。わが国の民法では、所有権の取得時効を定めるだけでなく(民法第162条)、所有権以外の財産権に対しても取得時効を定めています。(民法第163条)。尚、取得時効とは物を一定期間占有したとき、その物の権利を取得することができるという時効の制度です。
所有権の取得時効も地上権・地役権などの所有権以外の財産権の取得時効についても同様の区分がされており、時効期間を起算する起算点において自分が正当な権利者であると信じており、そう信じるにつき無過失であれば、時効期間は10年とされるますが、悪意または有過失であれば時効期間は20年となります。(民法第163条)。
ただ違うのは、所有権の取得時効は「所有の意思をもって」「占有」を継続することが要件とされていますが、地上権・地役権などの所有権以外の財産権の取得時効では「自己のためにする意思をもって」「権利の行使」を継続することが要件とされています。「自己のためにする意思」とは、例えば地上権であれば、「土地を使用するという意思」を持っているということが問われるだけであって、自分が正当な地上権者であると信じるか否かは関係ありません。すなわち悪意であってもよいのです。また「権利の行使」とは具体的には「権利を行使し、そのことを客観的に外部に表示すること」とされていますが、例えば地上権の場合に、単に土地を占有していればよいのか、それとも建物を建築する必要があるのかについては未だに意見が分かれています。
なお、賃借権については賃料の支払いが必要だとの判決を受けた事例もあります。(詳しくは賃借権の取得時効へ)。