建設住宅性能評価書とは、登録機関住宅性能評価機関住宅を検査して作成する住宅性能評価書で国土交通大臣が定めた性能水準に達している場合に交付されます。
交付された住宅に関しては、1万円の費用で弁護士会に紛争処理を依頼できます。
住宅性能評価の一つであり、施工会社や不動産会社が評価料を支払って指定住宅評価機関に依頼するものです。
評価機関は設計・施工・完成のそれぞれの段階で監査を行います。
設計時のものが「設計住宅性能評価書」、完成時のものが「建設住宅性能評価書」になります。
建設住宅性能評価書は設計性能評価書の交付完了後に交付されます。
新築住宅と既存の住宅で過程が違います。
(新築住宅の場合)
1、設計住宅性能評価書の作成
2、建設住宅性能評価書の作成の申請
3、検査の実施
4、建設住宅性能評価書の作成
(既存住宅の場合)
1、建設住宅性能評価書の作成の申請
2、現況検査
3、個別性能評価
4、建設住宅性能評価書の作成
新築住宅の場合は、建設住宅性能評価書に表示された機能があると保証された住宅を売主から受け取ることになるため買主が保護されるように法律で定められていますが、売主が反対の意思を売買契約書で表示している場合はこれに当てはまらなくなります。