登記済証とは、登記が完了した際に、登記の権利者へ渡される書面のことをいいます。
他には権利証や、登記済権利証と呼ばれる事もあります。
登記済証が与える意味には、以下の2つがあります。
一つは申請した登記が、完了したという通知の意味です。
もうひとつは、後日、登記申請の時に登記の義務者として登記済証を付けることにより、登記名義人であることの証明になります。
ですが、平成17年3月7日に不動産登記法が改正されました。
それにより、オンラインでの申請が出来るようになりました。
しかし、登記済証はオンライン申請では出来ないと判断されているため、新しく登記完了通知制度や、登記識別情報制度が制定されました。
また、不動産登記法の改正後であったとしても、登記済証を付ける必要がある登記の場合で、かつ申請が初めての場合は、登記済証を付ける必要があります。