住宅品質確保促進法(品確法)に基づいて、2000年(平成12年)4月1日から実施されています。基本的な構造部分に瑕疵(欠陥)が見つかった場合、もしそれが新築住宅で完成から10年間以内であれば、売主や施工会社に対して賠償請求ができる制度です。売主や施工会社は無償で修理に応じなければなりません。保証の対象は、住宅の骨組にかかわる、基礎や柱・梁、壁、屋根などの基本構造部分と、雨漏りを防止する部分です。またこの制度とは別に、10年保証、長期保証、など、財団法人住宅保証機構などの第三者の保証機関やハウスメーカーや不動産会社などがそれぞれ独自に実施する保証制度もあります。
10年保証とは何?(英語表記:10-year building structural defects warranty) |不動産用語集
10年保証
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