宅地建物取引業者が、他人に対して名義を貸した状態で営業を行わせることは、法律上禁止されている行為となります。
このことを、名義貸しの禁止と呼んでいます。
大きく区分すると二種類あります。
一つは名義貸しによる営業の禁止です。
名義を貸して他の人に営業を行わせる事は、宅地建物取引業法の免許精度そのものをゆるがす、重大な違反行為となります。
もう一つは、名義貸しによって行われる表示行為、広告行為の禁止です。
名義貸しによる営業については、1つ目の罰則が適用されます。
ですが、実際に営業を行わない時であったとしても、看板に名義の使用であったり、広告に名義の使用といったような事実があれば、そのような名義貸しによる表示行為、そして広告行為があったこと自体が宅地建物取引業法上の罰則対象となります。
なお、名義を借りた側に対しても、処罰がくだされます。