被補助人とは、精神的な障害を持っている人に対し、補助人を付けられた人のことをいいます。
精神的な障害によって、物事を判断するための能力が不十分とされている人について、家庭裁判所では本人や配偶者、親族といった人たちからの請求に基づき、審判を行います。
そこで補助開始の決定を下し、補助人を職権によって選ぶことができます。
こうした手続きによって補助人をつけられた人のことを、被補助人といいます。
この被補助人の制度では、精神的な障害が、軽度である人について、法律行為を潤滑に行うことができるように、2000年の民法改正によって作られた制度です。
被補助人は、精神的な障害が軽度であるため、重要な法律行為についても原則単独で有効とされますが、家庭裁判所が必要と判断を下した時には、特定の重要な法律行為においては、補助人の同意が必要となります。
そして補助人が法律行為を代理するケースがあります。
ちなみにどのような法律行為について、同意であったり、代理を必要とするかは、本人や配偶者、親族といった人たちの請求により、家庭裁判所が審判を下します。
つまり、被補助人との契約を交わすためには、その補助人と事前に協議を行う事が必要となります。