宅地建物取引業においては「宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結の際して手付を受領した時は、その手付がいかなる性質のものであっても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる」
という定めがある。これは売主が宅地建物取引業者の場合の手付に解約手付の性質を付与している。
一般消費者保護のための規定で宅地建物取引業者間の取引には適応されない。
この規定は強行規定のため、これに反する特約で買主に不利なものは無効とされる。