主に紛争を解決するため、当事者同士がお互いに譲歩をし、合意に達することを本来和解と呼びますが、裁判所が関与することによって和解が行われる事があり、このことを裁判上の和解と呼びます。
詳細としては、民事訴訟が起きた場合、裁判所が関与して行われる訴訟上の和解と、簡易裁判所において当事者同士の和解を公的に証明することを目的とした即決和解の二種類が、裁判上の和解に当てはまります。
このように裁判上の和解がされた時、裁判所書記官がその旨を調書に記します。
和解を記載した調書のことを、和解調書と呼んでいます。
和解調書には、債務者に恐怖義務を強制的に履行させる手続きを行う時、その前提として必要とされる債務名義の一種となります。