6m道路指定区域とは、特定行政庁(原則として人口25万人以上の市の長)に認められた区域指定のことをいいます。
原則として、建築基準法第43条1項「接道義務」において「建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」と定められていますが、良好な市街地環境の形成と土地の高度利用の実現を図るために必要であると特定行政庁が判断し、且つ都市計画地方審議会が審議の上同意に至った場合は、前面道路を6m以上とする区域を指定することが認められています。
この区域内では幅員6m以上が道路として取り扱われ、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされます。
6m道路指定区域とは何?(英語表記:-) |不動産用語集

6m道路指定区域
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