歴史的風致を形成し、そしてそれの維持や向上を行うために保全すべき建造物として、各市町村長が定めたもののことをいいます。
市町村が定める為には一定の要件を備えたものになります。
そしてそれは歴史的風致維持向上計画に記された指定方針に即している必要があります。
歴史的風致形成建造物の増加位置きや移転、そして除去するにあたり、着手を行う前に各市町村長に対して届け出を提出しなければならないとされています。
そして市町村長は提出された届け出の行為に対して、設計変更等を勧告する権利があります。
また、歴史的風致形成建造物の所有している人達は、管理や修理等について、技術的な指導や助言等を求める事も出来ます。