所有している土地を使用することを目的として、一定の範囲内において隣地を使う事ができるというルールのことです。
民法の相隣関係の一種として認められている権利であり、このことを隣地使用権と呼びます。
隣地の使用が認められるのは、土地の協会、もしくはその近辺において障壁や建物を建造、もしくは修繕を行うために必要とされるケースになります。
使用する際は隣地を所有している人に対して請求を行い、承諾を得る必要があります。
承諾を得られなかった場合は、隣人の住家に立ち入る事は禁じられています。
ちなみに隣地を使用した際に損害を受けた場合、隣人は私用者に対して賠償請求を行う事ができます。