流通業務地区とは、流通機能を向上することを目的として、都市計画によって決められた地区のことをいいます。
地域地区の一種であり、地区内において建築行為が制限されています。
これは流通業務市街地の整備に関する法律に則っている制度となっています。
流通業務地区では、流通業務市街地を整備する事が必要とされており、都道府県知事が決めている都市の区域の中で、交通施設の整備の状況を考慮し、流通業務市街地として整備を行うことが適切であると認められた区域を対象として、指定されています。
流通業務地区内においては、貨物の積卸を行うための施設であったり、荷捌き場や運送業等の用に供する事務所といったように、一定の施設以外での新しい増築であったり、用途変更は禁じられています。
ですが、機能を妨害する恐れがないと判断された場合、許可がおりる時もあります。
また、流通業務地区内の建築物において、用途地域、また特別用途地区の規制については、適用されないとしています。